起業して会社経営に失敗!残された借金や倒産したその後の生活はどうなる?

起業して会社経営に失敗、残された負債と倒産後の生活

起業して会社経営に失敗すると、会社組織は「倒産」という形になり、代表者個人の財産も全て失うことになりますが、気になるのは倒産したその後の生活だと思います。 基本的には、倒産する経営者の方々は皆、借金がある状態で破産するのがほとんどです。 一度夢を追いかけた人間が全てを失い倒産となると、残すは『死』あるのみか… なんていうイメージがありますが、実際にはそんなことはありません。

そこで本記事では、会社経営に失敗して倒産した場合に「残された借金や倒産したその後の生活」について詳しく掲載していますので是非ご覧ください。

会社組織の「倒産」とは?

会社組織の「倒産」とは、会社組織の資金繰りが困難になり経営破綻することを倒産と言います。

具体的に言うと、会社組織の収入と支出のバランスが崩れ、外注先の支払いや従業員の給与未払い、金融機関などの返済が怠り「会社組織に支払い能力がなくなった場合」に裁判所に申請することで救済措置を取ることができるものです。 テレビなどのメディアで『株式会社○○が経営破綻!負債総額○○億円!』なんていうニュースを時折見ることがありますが、まさしくこれが会社組織の倒産です。

「倒産」以外にも「経営破綻」「破産」「自己破産」などの言葉がありますが、どれも同じ意味と考えて良いと思います。

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会社組織を「倒産」させる為には?

そして、会社組織を倒産させる為には法律事務所の弁護士に相談をして、裁判所に「破産手続き」をしてもらう必要があります。

このとき重要なことは、法人組織の破産手続きと同時に「代表者個人の破産手続き」も一緒に行わなければならないということです。 破産手続きには、会社組織が「法人」の場合と「個人事業主」の場合では異なりますが、「株式会社○○」などの「法人」の場合は、法人組織の全ての責任や連帯保証人は経営者である代表取締役になっているケースがほとんどですので、代表者個人の破産手続きも一緒に行われます。

例外として、会社組織が倒産する際に残りの貯蓄と代表者の貯蓄で負債を清算することができれば、会社組織の倒産はせずに「抹消」するだけで済みます。 破産手続きをする組織が「個人事業主」の場合には、法人とは違い「組織の負債=代表者の負債」になりますので、個人の破産手続きのみを行います。

破産手続きを行う対象
法人の場合「株式会社○○」など ・法人組織 ・連帯保証人 ※
個人の場合「○○商店」など ・代表者

※ 他の役員(取締役)が連帯保証人になっている場合は、その方も破産手続き対象となります。

倒産手続き(破産手続き)にかかる費用

次に、会社組織(法人)や個人事業主の方が倒産する際に、破産手続きにかかる費用について掲載していきます。 倒産する際にかかる破産手続き費用は、法人の場合であっても、個人事業主の場合であっても、基本的にはかかる費用は同じですが、法人の場合の方が少々ややこしいです。

会社組織(法人)の場合

残っている財産よりも明らかに負債の方が多い場合には、会社の財産を全て裁判所に納めるという規則があります。

納めたお金は債権者(支払いをされていない企業や個人)に均等に振り分けられますが、ここで注意しなくてはならないことがあります。 例えば、倒産する際に1円も会社に財産がなかったとします。 本当に財産がないとしても『ない』は通用しませんので注意が必要です。

倒産時には負債額に応じた納める金額というのが、暗黙の了解で存在しますので詳しくは弁護士に相談しましょう。

ポイント
負債総額2億円の場合→現金200万円〜500万円は最低限必要

個人事業主の場合

個人事業主の破産手続きにかかる費用は、約100万円相当の財産以外は全て裁判所に納める事になっています。 1,000万円相当の高級外車や200万円相当のロレックスなどの高級時計は、完全にアウトですので没収という形になります。

ポイント
現金100万円相当の財産以外は全て裁判所に納める

弁護士に支払う破産手続き費用

そして、個人・法人を含む「弁護士に支払う破産手続き費用」についてですが、依頼する弁護士によって費用は異なりますが、相場は裁判所に納める費用と同等の額です。

ポイント
裁判所に納める費用が300万円の場合→弁護士に支払う手数料は同額の300万円
※経営に関係のない個人の債務整理などは別。

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破産手続きの流れと残された負債(借金)は?

次に、会社組織が倒産した際の「破産手続きの流れ」と「残された負債(借金)」について掲載していきます。

まず、破産手続きの流れとしては、依頼した弁護士に「破産申請書」と「残りの全財産全て」を裁判所に納めた上で申請してもらいます。 その申請書の中には、負債総額や残りの全財産などの金額も明確に記述してあります。

そして、裁判所にて審議の結果『破産決定』の判決が出たらその時点で「倒産確定」となり、残された負債(借金)は全て免責という形でチャラになります。破産決定の判決後は、「管財人」と呼ばれる裁判所側の弁護士から、事情聴取のような形で倒産に至るまでの経緯や残りの財産(株や隠してありそうな財産の捜索)などの調査が入ります。

その間「債権者集会」と呼ばれる負債を抱えた企業や個人の方を集めて、残りの財産などをどのような配分で債権者に支払うかを決めていきます。 これまでのやりとりが全て完了したら正式に破産完了となり、目安としておおよそ6ヶ月の期間がかかります。

ここで重要なことですが、裁判所で「破産決定」が出るまでの収入などは、全て裁判所に管理されますので注意が必要ですが、何かしらの収入源があった方が有利になるということもあるようです。 破産決定後は、「個人の税金」以外の負債は全て免責(チャラ)になりますが、破産決定の判決が受理されないケースもあるようですので、最後まで油断は禁物です。

倒産するくらいですから資金はないと思いますが、費用がいくらかかったとしてもしっかりと権力と実力のある弁護士を探して依頼するのが一番です。

倒産したその後の生活はどうなるの?

続いて、破産するしか手段がないと悩んでいる方が一番気になる「倒産したその後の生活」について掲載していきます。

裁判所で『破産決定』の処理がされたその日からは、倒産者の財産は全て確保されますのでその日からはいくら稼いでも取り上げられる事はありません。 簡単に言えば、「破産決定」さえ受理されてしまえばその後の生活は自由になるということです。

しかし、自己破産をすると「しばらくの間は借金が出来ない」という事は誰でも知っていることだと思いますが、『信用協会』のようなところのブラックリストに載るので、賃貸アパートなどの保証制度も一切利用できなくなります。もちろん、ローンは組めないので、全て現金一括払いの生活になるという最大のデメリットもあるのが現実です。

あくまで噂ですが、破産手続きから7年〜10年の月日が経てば再度ローンなどが利用できるようです…。 とは言っても、全てが免責(チャラ)になるわけですから、収入さえあれば倒産間際の生活よりも倒産後の生活の方が相当楽な生活が出来ると思います。

ちなみに、私は一度「倒産経験」があるのですが、その後の生活はものすごく普通です。 普通どころか天国にいるみたいに幸せな生活が送れます。 会社経営をしている時のように自由にお金は使えないですが、いつも頭の中にあった資金繰りという言葉がなくなると、ストレスもなく生活出来てしまうのが不思議なくらいです。

会社経営の危機に陥っている方にアドバイスになるかは分かりませんが、会社の倒産や個人の自己破産を経験していても、その後再び会社経営は出来ますので安心して下さい。 再度あの辛くて苦い会社経営生活を経験したいと考える方は意外と多いようです…。

ちなみに私の知り合いでは、倒産後隠していたお金で優雅な生活をしている方もいますし、二度目の会社経営で大成功している方も多数います。 病気になって亡くなった方や、残念ながら現実に耐えられず自殺してしまった方ももちろんいます。

岡田法律事務所

まとめ

まとめになりますが、会社経営に失敗して倒産するという形になっても、信用や財産は失いますが「命」までは取られません。 再度経営者になるのも、普通の生活をするのも自分次第ということです。

負債を負わされた立場の方からすれば『ふざけるな!』で済ませることではありませんが、ここで自殺してまったら全ては終わりです。 せめて再度新たな人生を送り、それでもダメだった場合は仕方ありませんが、経営者からごく普通のサラリーマン、または自給自足の生活も悪くないと私は個人的に思います。

今現在、会社経営に悩んでいる方は、倒産するしないは別としても、まずは弁護士に相談して良い方向に進めるように道を切り拓いていきましょう。

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