さて、基本的に会社を設立をする為には、資本金を準備する、本店住所の確保、法人・個人の実印を作る、法務局への申請書類の作成を司法書士に依頼する、法人登録費用の準備の全部で5つやるべきことがあります。 会社を設立すること自体は、特に難しいことはありません。 そこで本記事では、これから起業を考えている方のために「起業家になる為にやるべき5つの流れ(会社を設立する方法)」について詳しく解説していますので、是非参考にしてくださいね。
会社設立には「法人」と「個人事業主」の2パターンがある
まず初めに、起業家になる為には「法人を設立する場合」と「個人事業主で事業を開始する場合」の2つのパターンが存在します。
法人設立の場合
法人を設立してスタートする場合には、管轄の法務局へ「法人登録の申請書類を提出する義務」があります。 この時、申請業務を司法書士に依頼して申請するのがごく一般的です。(難易度は高いですが、自分で申請することも可能です。) 法人代表者の特徴は、「株式会社○○の代表取締役」となります。
個人事業主の場合
個人事業主としてスタートする場合には、税務署へ「開業届を提出する義務」があります。 基本的には、代表者の印鑑と身分証があれば即日個人事業主として事業を始めることが可能です。 個人事業主の特徴は、「○○商店」や「オフィス○○」の代表者となります。 [quads id=1]
法人と個人事業主の大きな違い
法人設立スタートと個人事業主スタートの大きな違いは、以下になります。
- 屋号に「株式会社」や「合同会社」が付くか付かないか
- 税制の違い
取引先との信頼関係などを考慮すれば、必然的に法人設立をした方が良いとされています。 税制に詳しい専門家に言わせると、年間約1,000万円の利益が出るまでは個人事業主の方が有利だと言う方もいるようですが、トータル的に見てもやはり法人組織からスタートする方が何かと利便性が図れます。
ひと昔前までは、「〇〇商店」や「〇〇酒店」などの個人事業主もたくさん存在していましたが、税制や助成金などの優遇を考えてのことなのか「有限会社」に変更することが多かったようです。(現在は有限会社の新規設立はできません。)
さらに、法人の場合は銀行口座の名義に社名を付けることができますが、個人事業主の場合は代表者の個人口座を使用することが一般的です。
法人の場合と個人事業主の場合のメリット・デメリット
続いて、法人の場合と個人事業主の場合のメリットとデメリットについて解説していきます。
信頼性
やはり最初にくるのは、信頼性です。
個人事業主は言わば自己申告に近いものがありますので、事業を辞めようと思えば簡単に辞めることができます。 しかし、法人の場合にはそうはいきません。 法務局で抹消処理をしたり、負債などがあれば破産手続きをする必要があります。 中には、大手の企業と取引する際に「法人組織限定」という縛りをつけている企業も存在しますので、個人事業主にとっては不利に働く場合も多く見られます。
金融機関から融資を受ける際の優遇
次に、金融機関から融資を受ける際の優遇についてです。
個人事業主の場合、金融機関から融資を受ける際には「代表者の他に第三者の連帯保証人を付ける」、もしくは「土地や建物を担保にする」という条件が付く場合がありますので、融資が受けにくいと考えられます。 しかし、法人組織の場合には、基本的には代表取締役が連帯保証人になりますので、比較的融資が受けやすいと言えます。
決算・確定申告
次に、決算や確定申告についてです。
個人事業主は、あくまで個人ですので年末調整や確定申告を税務署で済ませればOKです。 特に税理士を雇わなければならないというルールはありませんので、代表者個人で処理をすることも可能です。 そして、法人組織には設立時に設定した「決算」というのが年に1度存在します。 大企業のほとんどが「3月」に設定していることが多いようですが、中小企業は自由に設定することが多く、自分の会社の売上が最も多く計上できる月に設定するのが一般的なようです。 法人組織は、ほぼ100%税理士に依頼して決算書類を作成してもらいますので、税理士の顧問料など別途経費が発生してしまいます。
メリット・デメリットまとめ
ここまででまとめますと、以下のようになります。
- 組織としての信頼性がある
- 銀行口座を法人名で開設することができる
- 融資の際に連帯保証人は代表取締役のみでOK
- 決算時に税理士の力を借りる必要があるので別途経費がかかる
- 確定申告を代表者個人で済ませることができるので、余分に経費がかからない
- 組織自体の信頼性に欠ける場合がある
- 銀行口座名を代表者個人名で開設することになる
- 融資の際に、第三者の連帯保証人が必要になるケースがある
トータル的に見ても、個人事業主で事業をスタートするよりも法人設立から事業をスタートする方が、起業後有利に働く場合が多いという結果になります。
会社を設立して起業家になる為にやるべき5つの流れ
会社組織を立ち上げてようやく「起業家」の仲間入りを果たすわけですが、ざっくり分けると以下5つのやるべきことがあります。
流れとしては、上記5つの手順を踏むことで、約2週間の月日を経て法人設立が完了します。
資本金を準備する
まずは、「資本金を準備する」についてです。
法人設立の申請をする際には、法務局へ「資本金の設定」が必要になります。 これは会社設立をする際に非常に重要な設定事項であり、申請する際には資本金の入った代表者個人の通帳のコピーを提出することになります。 実際に資本金となるお金があるかの確認になりますので、資本金に設定する額を現物として準備しなくてはなりません。 現代では、株式会社の資本金の設定金額は「1円」から設定できるようですが、実際には1円でスタートすることにマイナス要素しかありませんので、最低でも500万円の資本金を準備することをおすすめします。
もちろん、これにはちゃんとした意味があり、起業後金融機関から融資を受ける際や法人クレジットカードを発行する際に「資本金」は大事な審査要素となりますので、間違っても1円や1万円などの金額で設定することは避けましょう。 よほどのことがない限り、資本金を500万円でスタートしていれば起業後すぐに1,500万円程度の融資を受けることが可能ですが、それ以下の場合には融資を受けられないと思った方が良いと思います。
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本店住所を確保する
次に、法人登録をする際には「本店住所となる場所を確保する」必要があります。
法人を設立すると、個人にもある戸籍謄本のように、法人でも「登記簿謄本」という書類が作られます。 この書類は、法務局へ出向き規定の金額を納めれば誰でも閲覧することができる書類です。 そして、本店住所や代表者の住所はこの登記簿謄本に記載されてしまうという、なんとも個人情報のだだ漏れ状態になるちょっと不思議なことが起きますが、経営者は誰も同じですので不思議とは思わないでください。
基本的に本店住所の登録住所は代表者の自宅住所でも構わないのですが、変更する際には変更書類が必要になりますので、その都度書類を変更する為の費用がかかってしまいます。 できる限り、変更が少ないであろう住所に設定することをおすすめします。
また補足ですが、賃貸物件に住んでいる方は不動産会社の許可なしで本店住所登録を行ってしまうと後々面倒なことになる場合もあるようですので、賃貸物件を登録する場合にはしっかりと不動産会社に確認をしてから行うようにしましょう。 最も理想のやり方は、事務所テナントを個人名で借りて、法人設立後に名義変更を交わすのが一番です。
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法人・個人の実印を作る
次に、「法人・個人の実印を作る」必要があります。 法務局で法人設立の申請をする際には、以下2種類の印鑑が必要です。
- 法人となる組織の実印(代表者印)
- 代表者になる方の個人の実印
設立時から取締役を配備する場合には、取締役になる方の実印も必要になります。 他にも法人を運営していく上で必要な印鑑がありますので、この機会にまとめて作ることをおすすめしますが、インターネット通販や地域にあるハンコ屋さんを覗くと「法人設立セット」が販売されています。 目安として13,000円〜18,000円程度で印鑑セットを購入できますので、比較的安く購入することができます。
実際に会社経営をしていた私が最低限必要だと感じた印鑑の種類は、以下6種類です。
- 法人実印
- 法人角印
- 横版(ゴム印)
- 銀行印
- 代表者認印
- 個人実印
法人実印
主な用途は、法人設立時の登録の際や重要な書類の押印、金融機関の融資などの契約書の際に必要になります。
法人角印
主な用途は、領収書や納品書、請求書などに押印することがあります。
横版(住所ゴム印)
主な用途は、契約書や各種書類の住所や法人名、電話番号などを記入する際に押印することがあります。
銀行印
主な用途は、銀行でお金を引き出す際に必要ですが、中には法人実印と兼用している方もいます。私個人的には経理の人間に印鑑を預ける可能性がありますので、法人の実印とは別に銀行印専用を用意するのが理想です。
代表者認印
主な用途は、社内の書類や稟議書などに押印する際に使用します。特に認印ですので、シャチハタでもOKです。
個人実印
主な用途は、法人設立時の登録の際や重要な書類の押印、金融機関の融資などの契約書の際に必要になります。個人名義で自動車を所有している方は、既に所持していると思いますので、別途用意する必要はありません。 各印鑑は非常に効力のあるものですので、必ず金庫などで保管するようにしましょう。 また、最悪の場合を考慮して、印鑑証明書と印鑑を同じ金庫内で保管しないようにしましょう。 印鑑については別記事にて詳しく解説していますので、以下リンクも併せてご覧ください。
会社設立時に必要な「印鑑」の種類と使い道を解説!法人実印は材質も重要
法務局への申請書類を司法書士に依頼する
次に、「法務局への申請書類を司法書士に依頼する」についてです。
法人設立をする際には、管轄の法務局へ法人設立の申請書類を提出する必要があります。 しかし、この書類は難しい文章が多く、基本的には司法書士に依頼するのが一般的です。 個人で出来ないこともないようですが、何か間違えがあっては取り返しがつかない状況にもなりかねませんので、ここは専門家の司法書士に任せるのが良いと思います。
法人登録費用を準備する
次に、「法人登録費用を準備する」についてです。 上述した法人設立の申請書類を司法書士に依頼する際には、印紙や司法書士の手数料が発生します。 概算ですが約30万円あれば、印紙と司法書士の手数料を含む費用を引いて多少のお釣りが返ってくると思います。 司法書士によっては、法人の印鑑セットなどをつけてくれる場合もありますので、まずはお近くの司法書士事務所に問い合わせることをおすすめします。
また補足ですが、司法書士は起業後にもお付き合いする可能性がありますので、長いお付き合いが出来る司法書士を探すようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?少々長い文章になってしまいましたが、起業家になる為の会社設立の準備は、たったの5つの手順だけで済みます。 簡単に言えば、資本金を準備して印鑑を準備する、そして司法書士に会社設立の申請書類作成と法務局への申請を依頼すれば、誰でも簡単に株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員になることができます。
起業家になる準備だけでも多少の労力がかかりますが、問題は起業してからです。 どのような商品を取り扱うかは分かりませんが、世の中に需要のあるものを売ることにより確実に成功へと導くことが可能です。
起業家になりたいという夢があるのであれば、それだけで成功する確率は上昇すると思いますので、精一杯の努力をして成功へと走り抜けましょう!
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