会社経営者は「個人のみ」破産申し立てをした場合は受理されるのか?

会社経営者が個人のみ破産申し立てをした場合1

会社経営者の方が「破産」する場合には、基本的には代表者個人の破産申し立てと、法人の破産申し立ての両方が必要になりますが、もし仮に個人のみ破産申し立てをした場合は裁判所で受理されるのでしょうか? また、相談した弁護士はどういう判断をしてくるのでしょうか?

そこで本記事では、会社経営者の方が「個人のみ」の破産申し立てをした場合は受理されるのか?について掲載していますので是非ご覧ください。

会社経営者の方が破産する際の一般的なルール

会社経営者の方が「破産」をする場合には、原則的に代表者個人の破産申し立てと法人の破産申し立ての両方を同時に裁判所に申し立てる必要があります。 その理由としては、会社経営者である代表者は法人の様々な連帯保証人になっているケースが多く、特に金融機関から融資を受けている場合には代表者の連帯保証人は必須です。

また、中には代表者以外にも取締役の方も連帯保証人になっている場合がありますが、その際には取締役の方も同時に破産申し立てをする必要があります。

会社経営者の方が破産申し立てをする場合には、代表者個人と法人の両方を同時に申し立てする必要がある

仮に個人の財産を残したいからという身勝手な考えを持って法人のみの破産申し立てをした場合は、当然法人に残っている負債は全て連帯保証人である代表者に請求されますので、最終的には裁判所から財産の差し押さえをされることになります。

では、その反対に会社経営者の方が「個人のみ」の破産申し立てをした場合は、どうなるのでしょうか?

会社経営者の方が「個人のみ」の破産申し立てをした場合

会社経営者の方が個人のみの破産申し立てをした場合は、少々難しいことになります。

例えば、法人の代表者が連帯保証人になっている場合に個人の破産申し立てをすると、その法人に対して負債を持っている会社等は一切支払いをしてもらえないことになってしまいます。 そうなると、負債を持っている会社は損金として計上できない場合もあり、どうせなら法人の方も破産手続きをして欲しいと考えるのが一般的です。また、それらを考慮した上で裁判所自体も個人だけでは破産申し立てを受理しない場合もあるようですが、法人、個人共に財産が一切ないという証明ができる場合に限り、法人は破産申し立てをせずに個人のみの破産申し立てで済む場合もあるようです。

一応念のため記載しておきますが、個人の破産の場合と法人の破産の場合では裁判所や弁護士に支払う手数料が異なります。 もちろん負債総額にもよりますが、個人の場合には数十万円ほどで破産申し立てが出来るのに対し、法人の場合には最低でも100万円単位のお金が必要な場合があります。

実際に私が弁護士に聞いた話ですが、負債総額が1億円の場合は裁判所に100万円、手続きをしてもらう弁護士に同額の100万円の合計200万円が必要だという話を聞いたことがあります。 また、もしそのお金が用意出来ない場合はどうなるのか訪ねたところ、『そもそもうちでは受けることが出来ない』という話をされた上で、『おそらく裁判所も受理しないでしょう』という話でした。

破産申し立てをする行為自体、万人の方が経験することではありませんので、弁護士以外の方があまり知っている情報ではありませんが、破産申し立てをする際には想像以上にお金がかかるというのが現実です。

破産するくらいですから手持ちのお金はほとんどないと思いますが、もし今後破産を考えている方は最低限裁判所におさめるお金と、弁護士に支払うお金は残しておくことを考えていかなければなりません。 ですので、破産申し立てにかかる費用を考えれば、個人のみの破産申し立てだけで済むように出来れば良いのですが、最終的には相談した弁護士の判断になりますので、まずは弁護士に相談してみましょう。

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まとめ

まとめになりますが、会社経営者の方が破産申し立てをする場合には、原則的に代表者個人の破産申し立てと法人の破産申し立ての両方を同時にする必要があります。

ただし、財産がないという証明ができる場合に限り認められる場合もあるようですので、詳しくは専門家の弁護士に相談して確認してみましょう。

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