起業して会社経営が始まりそれなりの規模の会社組織になると、必ずと言っても良いほど「トラブル」が発生します。 例えば、取引先やお客様との支払いに関する金銭トラブル、従業員との雇用契約に関するトラブルなど、不思議と会社経営をしていると様々なトラブルに巻き込まれるのが会社経営というものです。
ですが、そんな会社経営に関するトラブルには、専門家の「弁護士」を雇うことで、多少の金銭リスクを伴いますが会社経営者があれこれ動かなくても解決することができます。
そこで本記事では、会社経営に関するトラブルの解決役「顧問弁護士」を雇う本当の理由とメリットについて詳しく解説していますので是非ご覧ください。
会社経営における起こるであろうトラブルと「顧問弁護士」を雇う本当の理由
起業して会社経営が始まると、予想だにしないトラブルに巻き込まれることがありますが、そういったトラブルに悩まされる会社経営者もたくさんいると思います。
取引先、あるいはお客様との支払いに関する金銭トラブルが多い
例えば、最も多いと考えられる会社経営におけるトラブルと言えば、取引先あるいはお客様との支払いに関する金銭トラブルです。
ごく一般的に考えれば外注先に支払いをすることは当たり前のことですし、お客様がお金を支払うことも当たり前のことですが、様々な理由が重なり支払いを怠る、または支払いをしないという状況になるケースがあります。 よく耳にすることで例を挙げてみると、倒産しそうな会社がお金を払わずに放置している場合に弁護士に取立請求をしてもらうケースがあります。
さらに分かりやすくご説明すると、携帯電話の利用料金を放置したとします。 最初のうちは通信会社から請求が定期的に来ますが、ある一定の期間が経過したあとは弁護士から請求が来るようになります。 簡単に言えば会社側と取引先、あるいはお客様との間で支払いのケリがつかなかった場合に、弁護士を通じて法的な処置を取るということです。
社内でもトラブルが発生する可能性がある
また、会社経営におけるトラブルはそれだけでなく、社内でもトラブルが発生する可能性があります。 それが、会社側と従業員間の雇用契約に関するトラブルです。
よく「ブラック企業」という言葉を耳にすると思いますが、分かりやすく言うと残業代を払わない(サービス残業)や、パワハラ・セクハラが多い会社をブラック企業と言います。 ですが、会社側が悪い場合には逆に弁護士を雇うケースは少なく、従業員側に問題がある場合が最悪なパターンです。
例えば、労働基準法をうまく利用して入社間もなく辞める人間がたまにいるんですが、そういった人間は大概が辞めた後に労働基準監督署に訴えるケースが多く見られます。 また、何かと会社の穴を見つけて訴える元従業員がいますが、そんなトラブルの際に弁護士を雇うことで、面倒なことをせずに解決することが出来ます。
別記事にて解雇した際のトラブル対処法をまとめていますので、以下リンクも併せてご覧ください。
従業員を解雇した際のトラブル対処法!労働基準監督署の対応には弁護士を雇うのが一番
これら2つのトラブルに関しては私が経営者時代に共に経験したことですので、今思い出しても頭が痛くなるほど面倒な問題です。 おそらく弁護士という専門家がこの世の中に存在しなかったら、人間社会はダメな方向にしか進めないのだと思います。上記以外にも、不動産を扱う会社なんかでは悪そうな方たちとトラブルになり弁護士を立てることもありますし、不慮の事故で訴訟が起きる可能性もゼロではありません。
ですから、会社経営には「顧問弁護士」は絶対に欠かせない存在なのです。 むしろ、会社のホームページなどに顧問弁護士の名前を記載しておくだけでもトラブルを回避することが出来ますので、トラブルが起きてから動くのではなく、トラブルが起きる前に対策をしておく必要があると私は経験論から思います。
「顧問弁護士」を雇うことで得られる3つのメリット
ではここからは、会社経営をしていく上で「顧問弁護士」を雇うことで得られる3つのメリットについて解説していきます。
大きく分けると上記3つが挙げられますが、それぞれご説明していきますね。
料金を気にすることなく弁護士に相談することが出来る
まず最初に、顧問弁護士を雇うメリットとして料金を気にすることなく弁護士に相談することが出来るという事についてです。
そもそも「顧問弁護士」とは、顧問税理士や顧問社労士と同じで、問題が起きた際にのみ相談するわけでなく常時相談することができる「相談役」のようなものです。 世間一般的には、弁護士に相談する場合には1時間5,000円程度の料金を払わないと相談すること自体が出来ませんが、会社側が顧問弁護士として雇うことで、毎月の顧問料を支払えば無制限に相談することが出来ます。 もちろん弁護士にもよりますが、大抵のことに関してはメールなり電話なりで相談することが出来ると思いますし、実際に面談の上相談することも可能です。
やはり会社経営者と言えど、基本的には法律に疎いのが普通ですので、日々気になることが出て来た際に気軽に相談出来るということは最大のメリットだと思います。 ちなみにですが、弁護士に何か実際に行動に移してもらう場合には毎月の顧問料とは別に都度料金が発生しますので注意が必要です。
トラブルに関する金銭リスクを減少させることが出来る
次に、顧問弁護士を雇うメリットとしてトラブルに関する金銭リスクを減少させることが出来るという事についてです。
「トラブル=金銭リスク」ということからは避けられません。 こちら側に過失がある場合には損害賠償を支払う義務がありますが、弁護士を雇うことで支払い額を下げてもらうことが出来ます。 弁護士の仕事は法律に沿ってトラブルを解決するのがメインの仕事ですが、すなわち交渉人という立場になりますので、最終的には金額交渉になってきます。
弁護士がいるのといないのとでは損害賠償の額は大きく異なりますので、こちらも顧問弁護士を雇う大きなメリットになります。
余計な時間を取られることなく会社経営をすることが出来る
そして、顧問弁護士を雇うメリットとして余計な時間を取られることなく会社経営をすることが出来るという事についてです。
本来起業して会社経営をする目的は「利益を出す」ことですが、トラブルの度に経営者自身が動いていては業績を上げる際に足手まといになってしまいます。 すぐに解決できる問題なら良いですが、すぐに解決出来ないからこそ弁護士を雇うわけなので、顧問弁護士を雇いその分業務の方に力を注ぐことで、余計な時間をとられることなく有意義な会社経営を送ることが出来ます。
やはり素人がやろうとしてもうまくいきませんので、弁護士の力を借りるのが最も理想の解決策と言えます。 弁護士はお金を払えば雇うことが出来ますが、過ぎた時間はどんなにお金を積んでも戻すことは出来ません。 経営者にとって時間は何よりも大事なことですので、顧問弁護士の存在は本当に大きな存在だと私は思います。
まとめ
まとめになりますが、会社経営をしていくと絶対に何かしらのトラブルが発生するものです。 起業したばかりの時は良いですが、起業して3年もすれば必ず弁護士の力が必要になりますので、早い段階で顧問弁護士を雇うことをおすすめ致します。
もちろんトラブルが起きないように日々考えていかなくてはなりませんが、トラブルというのはいつ起きるか分からないことですので、事前対処しておくべきだと思います。 依頼する弁護士や会社の規模にもよりますが、概算で月額3万円〜5万円程度で顧問契約ができると思いますので、まずは相談してみると良いでしょう。
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