さて本記事では、事業復活支援金を申請する際に必要な「売上台帳」を作るための最善の方法をご紹介しています。 特に、フリーランスを含む個人事業主の方は、税理士と顧問契約をせずにご自身で確定申告をしている方も多いと思います。 基本的には手書きやエクセルなどのツールでも問題ないようですが、私個人的には将来的にも会計ソフトを利用して提出されることを強くおすすめします。

給付金申請時に売上台帳はなぜ必要?
私自身も、これまで持続化給付金や月次支援金など多数の給付金を受給していますが、その際に必ず提出するものが「売上台帳」です。 確定申告が済んでいる分に関しては税務署の確認印が押された確定申告書、及びe-Taxのメール詳細を追加で提出し、確定申告が済んでいない分に関しては売上台帳を提出するといった形ですね。
確定申告は毎年3月に実施するので、仮に事業復活支援金で11月を対象にした場合は、2021年1月〜11月までの売上台帳が必要になります。(月次支援金の場合はそうだったので。)
事業復活支援金申請時の必要書類「売上台帳」は手書きやエクセルでもOK
事業復活支援金申請時の必要書類「売上台帳」は、手書きやエクセルなどで提出してもOKのようです。 基本的には、審査側が理解できれば良いみたいです…。 中には、手書きで帳簿付けをしている事業者もいるでしょうし、メインが給与所得の方もいると思います。そういった事業者のためにも柔軟に対応しているといった感じでしょう。
ただ、月次支援金ではいわゆる「不当な不備(GM不備など)」が散見しています。理由は様々あると思いますが、少しでも不当な不備に遭遇しない為にも、また事業実態が疑われない為にも提出書類は完璧に提出した方が良いと思います。
事業復活支援金申請時の必要書類「売上台帳」は会計ソフトが便利
特に私が感じるのは、「売上台帳」は会計ソフトを利用して提出した方が、それなりに見えると考えています。 考えてみれば当然のことで、会計ソフトは年間1万円程度かかるものですし、入力ミスがない限り誤りはほぼあり得ません。
また、これが人間の性だと思いますが、会計ソフトで提出した方が見栄えが良いですよね…。 虚偽申請をして不正受給をする犯罪者なら、わざわざ会計ソフトを利用してまで申請する可能性もありますが、それでも審査側の印象は違うはずです。 もちろん形式だけで審査結果が変わるという意味ではありません。 あくまでどうせなら見栄え良く提出した方が良いでしょって話ですね。
また、実際問題、確定申告は白色よりも青色、2020年度分からは青色+e-Taxで確定申告をした方が控除額が最大限受けられるので、なおさら会計ソフトを利用する価値があります。 ちなみに、私は普段から「やよいの青色申告オンライン」を利用していますが、青色申告に必須な「複式簿記帳簿」が作成でき、全くの素人でも簡単に青色申告をすることが出来ます。
また、初年度のみ0円で利用でき、翌年度からは年額税込8,800円で利用出来ます。 実際に使ってみて思いますが、こんな優秀なソフトが年額8,800円で利用できるなんて正直安過ぎます…。 肝心の売上台帳ですが、「やよいの青色申告オンライン」ならおおよそ3クリック〜4クリックだけで、売上台帳のデータをPDFファイルで抽出することが出来ます。
まだ会計ソフトを利用していない方は、是非この機会に導入してみましょう!まとめ
まとめになりますが、事業復活支援金の申請受付開始は、2022年1月31日(月)15時以降に開始予定です。 大体の必要書類は既にお持ちの書類なので、特に「売上台帳」だけは注意して提出するようにしましょう。 また、いつでも提出できるように今から準備しておくことをおすすめします。 以上、最後までご覧頂きありがとうございました。
