さて本記事では、マツエクサロンを開業する際に必要な届出(手続き)についてまとめています。 今後マツエクサロンを開業するご予定のある方は、一度ご確認の上、参考にしてくださいね!
マツエクサロン開業時に必要な届出(手続き)は2箇所
マツエクサロンを開業する際に必要な届出(手続き)は、大きく分けて2箇所です。
- 保健所への届出
- 税務署への届出
保健所への届出
マツエクサロンを開業する際に最も重要な届出が、保健所への届出です。 これは絶対に必要な手続きで、これをしないと法律違反となり重い罰則が科せられます。
また、正式名称は「美容所開設届」といいます。 美容室を開業する際にも必須ですが、マツエクサロンも美容室と同様、美容所開設届が必須です。 以下、届出を出す際に必要なものです。
- 厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
- 美容師免許証の原本、又は美容師免許証明書の原本
- 管理美容師を設置する美容所の場合、管理美容師資格認定講習会の修了証書の原本
- 開設者が外国人である場合、住民票の写し(国籍等を記載したもの)
- 構造設備の概要、施設の平面図、及び付近の見取り図
- 申請手数料(約20,000円程度)
また、保健所の職員による「立入検査」が実施されますが、その際に改善要請があった場合に余計な工事費用がかかってしまいますので、事前に相談した上で工事の段取りをするようにしましょう。
私自身、5店舗以上の届出経験がありますが、特に難しいことはなかったです。
税務署への届出
続いて、マツエクサロンを開業する際に必要な届出で重要なのが、税務署への届出です。
これは「個人事業主」になるために必要な手続きになるのですが、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出することで認められます。
事業開始の事実があった日から、1ヶ月以内に管轄の税務署へ提出することが義務付けられています。 以下、届出を出す際に必要なものです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 年間売上高が1000万円を超える場合には消費税関連の書類も必須
また、開業届を出すことで、金融機関の屋号付き口座を作ることができるだけでなく、事業用のクレジットカードも発行することができるようになりますので、やはり個人事業主としての開業届は早めに提出した方が得策です。
また、青色申告承認申請書についてですが、白色申告よりも青色申告の方が控除額多く、納税額を少なく済ませることができます。 しかし、規定の書類で申告する必要があり、やや面倒なのですが、会計ソフトを利用すれば誰でも簡単に青色申告ができますので、是非青色申告を活用しましょう。
別記事の「ネイルサロンの確定申告方法まとめ!メリットや節税効果などを徹底解説するよ」にて、青色申告で申告する方法をご紹介していますので併せてご覧ください。 その他、以下リンクにて個人事業主関連の記事をまとめておきますので、お時間のある時に是非併せてご覧ください。
まとめ
いかがでしたか?本記事では、マツエクサロンを開業する際に必要な届出について解説してきましたが、十分ご理解頂けたでしょうか?
初めて保健所に届出を出す方は、多少ややこしいこともあるかもしれませんが、絶対に必要なことですので、諦めずに最短で受理されるように頑張りましょう。
また、マツエクサロンを開業する際、届出も重要ですが、他にもたくさん準備することがあります。 以下リンクにて、マツエクサロンの開業方法について詳しく解説していますので、是非併せてご覧ください。
【マツエクサロンの開業方法】資格の取得からオープンまでの手順を徹底解説